2013年10月23日水曜日

稲吉正樹が紹介する「第百二十四条」 稲吉正樹

学習 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第百二十四条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第百二十四条

第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一  修業年限が一年以上であること。
二  授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三  教育を受ける者が常時四十人以上であること。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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