2013年6月3日月曜日

稲吉正樹が紹介する「第八十二条」 稲吉正樹

稲吉正樹グローバル 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第八十二条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第八十二条

第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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