英語圏 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第百二十八条」
教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。
第百二十八条
専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
一 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
二 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
三 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
四 目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱
参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。
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稲吉正樹が紹介する「第六十九条」 稲吉正樹
(http://blog.livedoor.jp/ji8rhd7y/archives/27933679.html)
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