2013年6月4日火曜日

稲吉正樹が紹介する「第八十三条」 知識

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第八十三条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第八十三条

大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
○2  大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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