2013年6月7日金曜日

稲吉正樹が紹介する「第百二十七条」 英会話

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第百二十七条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第百二十七条

専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することができない。
一  専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
二  設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三  設置者が社会的信望を有すること。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

[関連記事]
稲吉正樹が紹介する「第百二十八条」 知識
(http://ji8rhd7y.at.webry.info/201306/article_6.html)

[関連タグ]
稲吉正樹 教育 稲吉正樹 生徒 稲吉正樹 英会話 稲吉正樹グローバル 稲吉正樹 英語圏 稲吉正樹 講師 稲吉正樹スクール 稲吉正樹カリキュラム 稲吉正樹オーラルコミュニケーション 稲吉正樹 学習 稲吉正樹リスニング 稲吉正樹 復習 稲吉正樹 知識 稲吉正樹 予習 稲吉正樹 教材

[旬のワード]
スイーツパラダイス 小林亜星 夏目三久 後藤邑子 カローラ 宇多田ヒカル 芹那 都市の大樹 デクレッシェンド

0 件のコメント:

コメントを投稿