2013年4月16日火曜日

稲吉正樹が紹介する「第二条」 稲吉正樹

英会話 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第二条」



教育といえば稲吉正樹です。
稲吉正樹が勉強方法について紹介をします。


第二条

学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。


参考になりましたか?
稲吉正樹は、どんどん勉強をします。

稲吉正樹でした。

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4月15日(月)のつぶやき
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