2013年4月14日日曜日

稲吉正樹が紹介する「第三十四条」 稲吉正樹リスニング

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稲吉正樹が紹介する「第三十四条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第三十四条

小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
○2前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
○3第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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2013年04月13日のつぶやき
(http://ji8rhd7y.seesaa.net/article/355274822.html)

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