2013年4月18日木曜日

稲吉正樹が紹介する「第六条」 稲吉正樹

知識 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第六条」



教育といえば稲吉正樹です。
稲吉正樹が勉強方法について紹介をします。


第六条

学校においては、授業料を徴収することができる。
ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。


参考になりましたか?
稲吉正樹は、どんどん勉強をします。

稲吉正樹でした。

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