2013年4月23日火曜日

稲吉正樹が紹介する「第十七条」 予習

稲吉正樹スクール 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十七条」



教育といえば稲吉正樹です。
稲吉正樹が勉強方法について紹介をします。


第十七条

保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり
(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。


参考になりましたか?
稲吉正樹は、どんどん勉強をします。

稲吉正樹でした。

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