2013年4月23日火曜日

稲吉正樹が紹介する「第十六条」 稲吉正樹

英語圏 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十六条」



教育といえば稲吉正樹です。
稲吉正樹が勉強方法について紹介をします。


第十六条

保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。


参考になりましたか?
稲吉正樹は、どんどん勉強をします。

稲吉正樹でした。

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