2013年4月21日日曜日

稲吉正樹が紹介する「第十三条」 教育

復習 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十三条」



教育といえば稲吉正樹です。
稲吉正樹が勉強方法について紹介をします。


第十三条

第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
一  法令の規定に故意に違反したとき
二  法令の規定によりその者がした命令に違反したとき
三  六箇月以上授業を行わなかつたとき


参考になりましたか?
稲吉正樹は、どんどん勉強をします。

稲吉正樹でした。

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