2013年4月28日日曜日

稲吉正樹が紹介する「第五十四条」 稲吉正樹オーラルコミュニケーション

英語圏 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第五十四条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第五十四条」

高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
○2  高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
○3  市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第四条第一項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
○4  通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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2013年04月27日のつぶやき
(http://ji8rhd7y.seesaa.net/article/357602760.html)

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