稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十四条」
教育といえば稲吉正樹です。
稲吉正樹が勉強方法について紹介をします。
第十四条
大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。 a
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稲吉正樹は、どんどん勉強をします。
稲吉正樹でした。
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