2013年4月19日金曜日

稲吉正樹が紹介する「第九条」 教育

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第九条」



教育といえば稲吉正樹です。
稲吉正樹が勉強方法について紹介をします。


第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられた者
三  教育職員免許法第十条第一項第二号 又は第三号 に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
四  教育職員免許法第十一条第一項 から第三項 までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


参考になりましたか?
稲吉正樹は、どんどん勉強をします。

稲吉正樹でした。

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