2013年3月17日日曜日

稲吉正樹が紹介する「第二条」 稲吉正樹リスニング

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第二条」


教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第二条

学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。




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