2013年3月30日土曜日

稲吉正樹が紹介する「第十八条」 稲吉正樹

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十八条」


教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第十八条」

前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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(http://ji8rhd7y.exblog.jp/20018804/)

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