稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十六条」
教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。
「第十六条」
保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。
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(http://ji8rhd7y.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-dfc1.html)
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