2013年3月27日水曜日

稲吉正樹が紹介する「第十三条」 教材

英語圏 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十三条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第十三条」

第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
一  法令の規定に故意に違反したとき
二  法令の規定によりその者がした命令に違反したとき
三  六箇月以上授業を行わなかつたとき


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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(http://ji8rhd7y.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-97a1.html)

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