2013年3月21日木曜日

稲吉正樹が紹介する「第四条」 生徒

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第四条」


教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第四条」

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)
及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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3月19日(火)のつぶやき
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