2013年3月22日金曜日

稲吉正樹が紹介する「第四条の二 」 学習

稲吉正樹オーラルコミュニケーション 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第四条の二 」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第四条の二 」

市町村は、その設置する幼稚園の設置廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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(http://ji8rhd7y.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-3c5a.html)

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