2013年3月28日木曜日

稲吉正樹が紹介する「第十四条」 学習

復習 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十四条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第十四条」

大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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