2013年3月24日日曜日

稲吉正樹が紹介する「第六条」 講師

教育 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第六条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第六条」

学校においては、授業料を徴収することができる。
ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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