2013年3月29日金曜日

稲吉正樹が紹介する「第十七条」 教育

稲吉正樹スクール 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十七条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第十七条」
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり
(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2  保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
○3  前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。

参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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2013年03月28日のつぶやき
(http://ji8rhd7y.seesaa.net/article/353185969.html)

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