2013年3月23日土曜日

稲吉正樹が紹介する「第五条」 復習

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第五条」


教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第五条」

学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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稲吉正樹が紹介する「第四条の二 」 稲吉正樹カリキュラム
(http://blog.livedoor.jp/ji8rhd7y/archives/25891220.html)

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