2013年3月26日火曜日

稲吉正樹が紹介する「第十一条」 教育

知識 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第十一条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第十一条

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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