2013年5月1日水曜日

稲吉正樹が紹介する「第五十七条」 稲吉正樹カリキュラム

学習 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第五十七条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第五十七条」

高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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(http://blog.livedoor.jp/ji8rhd7y/archives/27140841.html)

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