2013年5月6日月曜日

稲吉正樹が紹介する「第六十二条」 稲吉正樹グローバル

講師 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第六十二条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第六十二条」

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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(http://ji8rhd7y.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-16dc.html)

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