2013年5月5日日曜日

稲吉正樹が紹介する「第六十一条」 稲吉正樹

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第六十一条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第六十一条」

高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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5月4日(土)のつぶやき
(http://blog.goo.ne.jp/ji8rhd7y/e/10199fa8c32768725415f013285de12c?fm=rss)

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