2013年5月24日金曜日

稲吉正樹が紹介する「第八十条」 稲吉正樹

英会話 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第八十条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第八十条

都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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