教材 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第六十条」
教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。
「第六十条」
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
○3 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
○4 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
○5 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
○6 技術職員は、技術に従事する。
参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。
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