2013年5月13日月曜日

稲吉正樹が紹介する「第六十九条」 知識

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第六十九条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第六十九条

中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2  中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
○3  第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
○4  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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