2013年5月8日水曜日

稲吉正樹が紹介する「第六十四条」 復習

稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第六十四条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

「第六十四条」

中等教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
二  社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
三  個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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2013年05月07日のつぶやき
(http://ji8rhd7y.jugem.jp/?eid=224)

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