2013年5月20日月曜日

稲吉正樹が紹介する「第七十六条」 学習

稲吉正樹カリキュラム 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第七十六条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第七十六条

特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
○2  特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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