2013年5月11日土曜日

稲吉正樹が紹介する「第六十七条」 稲吉正樹

予習 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第六十七条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第六十七条

中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
○2  中等教育学校の後期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため、第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。


参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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稲吉正樹が紹介する「第六十六条」 知識
(http://blog.livedoor.jp/ji8rhd7y/archives/27802289.html)

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