英語圏 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第七十三条」
教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。
第七十三条
特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。
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