稲吉正樹 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第七十一条」
教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。
第七十一条
同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。
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2013年05月14日のつぶやき
(http://ji8rhd7y.seesaa.net/article/361371216.html)
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