2013年5月25日土曜日

稲吉正樹が紹介する「第八十一条」 教育

知識 教育事業の改革を稲吉一樹が考える
稲吉正樹が紹介する「第八十一条」



教育のパイオニア稲吉正樹 先生といいます。
稲吉正樹が教育をするべき上で知っておくべき教育基本法について紹介をする。

第八十一条

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
○2  小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一  知的障害者
二  肢体不自由者
三  身体虚弱者
四  弱視者
五  難聴者
六  その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの



参考になりましたか?
これを守って教育をしましょう。
稲吉正樹でした。

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